ファイナンシャルプランナーという仕事をする上で守らなくてはいけない法律が関連業法です。
簡単に、顧客のライフプランを作成する上で、税理士法や弁護士法、保険業法、金融商品取引法などに抵触しないように業務をこなしていく必要があります。
FP3級の試験では、学科、実技ともに頻出問題となっているので、しっかり抑えておきましょう。
- FPって何?
- FPがやるべきこと
- FPがやってはいけないこと
FP(ファイナンシャルプランナー)の業務
我々は人生を生きていく上で、なんとなく計画を立てて生活しています。
例えば、25歳で結婚して、27歳で子供ができて、30歳でマイホームを建てて、42歳まで子供が義務教育で、それから高校、大学、、、貯金を崩しつつ年金と合わせて生活。。。
なんとなく立てたライフデザインを、より具体的に人生設計をしたものをライフプランと呼びます。
ひとりひとりのライフプランを資金計画などの経済的側面を中心に作成することをファイナンシャル・プランニングと呼び、ファイナンシャル・プランニングを設計・サポートをするのがファイナンシャルプランナーのお仕事です。
ファイナンシャルプランナーに求められる職業倫理
顧客のライフプランを経済的な観点からアドバイスをする重要な役割ですから、FPとして業務を全うするには高い職業倫理が求められます。
- 顧客利益の優先
- 守秘義務の順守
- 顧客に対する説明びむ
- 法令の遵守
- インフォームドコンセント
- 能力の啓発
FP試験で出題される際は、当たり前のことが記述されていて、簡単に点を取れる部分であり、絶対に点数は落とせない部分です。
顧客利益の優先
FPは自分や会社の利益を優先させることなく、顧客の利益を最優先に考える姿勢が求められます。
守秘義務の遵守
FPは顧客の収入や資産、負債など様々な状況を把握したうえでライフプランの作成を行います。
そのためFP業務は顧客との信頼関係の上に成り立つので、顧客から得た情報を外部に漏らすのは絶対にNG行為です。
個人情報保護法などに抵触して、刑事罰に問われることもあるので気を付けましょう。
顧客に対する説明義務
FPが顧客に提案を行うときは、顧客でもわかりやすいように説明をする必要があります。
金融や経済的な観点からの説明となると、専門用語などがどうしても多くなり、顧客がよくわからないままになってしまう可能性もあるため、わかりづらい部分をしっかりわかりやすく説明する義務があります。
法律上の決まりをしっかり理解したうえで、説明するべき重要事項が漏れないように留意する必要があります。
法令の遵守(コンプライアンスの徹底)
FPは様々な法令を遵守して業務を遂行する必要があります。
例えば税理士法や弁護士法、金融商品販売法など似て移植しないように法令を遵守する必要があります。
インフォームド・コンセント
インフォームドコンセントとは「十分理解した上での合意」のことで、もともとは医療現場で治療の方法や副作用の危険性などを事前に患者さんに伝えたりすることで使われていました。
FPにおけるインフォームド・コンセントも同じで、顧客に対して十分納得してもらった上でFPの提案を受け入れてもらう事を言います。
能力の啓発
絶えず能力や知識を磨こうってことです。
FPは資格を取得したからと言って、そこで努力を怠ってはならない、しっかり新しい知識をつけたり、よりわかりやすく説明できる能力を磨くことを怠らないようにしましょう!
6つのほとんどが、FPという職業に限らず必要になってくることですね。
関連法規
ここからは、FP3級試験で頻出問題の知識です。
FPの業務は範囲が広いので、税理士や弁護士、保険業法など様々な関連法規に振れる可能性があります。
関連法規に抵触しないようにすることが重要です。
関連法規って聞くとわかりづらいですが、FPの業務を行う上で、少しあいまいになってしまうけれども、関連する税理士法や弁護士法、保険業法に抵触しないように、やっていいこととやっちゃダメなことを理解しようね!
ってことをこれから説明していくと思ってください!
税理士法
税理士ではない者が「個別具体的な」税務相談や税務書類の作成などの業務を行うことは税理士法に抵触します。
よくあるのが、無償で行っていれば問題ないと問題文に記載されている場合があるのですが
有償・無償は関係なく、どちらにせよNGです。
覚えておきましょう。
弁護士法
弁護士でないものが法律相談や法律事務を行うことは弁護士法に抵触します。
法律事務とは、遺言書の作成などのことです。
似たような内容ですが、FPで行えることは一般的な遺言書の書き方を説明することであれば弁護士でなくてもOKです。
また、弁護士資格がなくても成年後見制度における任意後見制度の任意後見人になることはできるというのも覚えておきましょう。
保険業法と金融商品取引法
保険の募集・勧誘・販売を行うためには所定の試験に合格した内閣総理大臣の登録が必要です。
募集人の登録なしで保険募集を行うことは保険業法で禁止されているので注意しましょう。
内閣総理大臣の登録を受けていない者が具体的な有価証券投資の助言や代理人業、投資一任契約を受けて投資運用を行うことは金融商品取引法で禁止されています。
助言や代理人業などを行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなくてはなりません。
ただし、FPでやっていいこともあり、経済動向や企業の業績、有価証券の価値を一般的な根拠や情報をもとに説明することはOKです。
個人情報保護法
職業倫理の中でも触れましたが、個人情報を本人の承諾なしに第三者に提供することは、原則として個人情報保護法で禁止されています。
個人情報保護法に関する記述があった際は、当たり前じゃん!となるのでおそらくは問題ないと思います。
過去問を覗いてみよう
FP3級の学科試験は〇×形式か三肢択一形式の問題です。
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
2016年9月学科試験 問1
答え ☛ ×
任意後見人受任者になることは弁護士でなくても可能です!
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客から税務に関する相談を受けたときは、一般的・抽象的な説明を行うにとどめ、個別・具体的な税額計算などは税理士に委ねている。
2014年9月試験 学科 問1 4問目
答え ☛ 〇
個別具体的な税額計算などは税理士でなければならないので問題文は適切です。
ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有する者は、生命保険募集人の登録を受けたとみなされて、生命保険の募集を行うことができる。
2012年5月試験 学科 問1
答え ☛ ×
生命保険募集人の登録を受けるのには、FP資格ではなくて生保一般家庭試験を受けて合格する必要があります。
損害保険の募集人になるには損保一般課程試験に合格する必要があります。
まとめ
FP3級頻出問題のパート①として、FPの業務と、職業倫理、それからFP資格を持っている人ができることとできないことがわかるように関連法規に関して解説しました。
当ブログでは、関連法規のほかにも、FP3級で頻出されている問題が解けるようになるように必要な知識についてまとめていますので、
ほかの記事も見てみてください!
- 関連法規はFP試験で頻出問題!
- 税理士法 👉 有償・無償に限らず、個別具体的な税務相談、税務書類作成NG
仮の事例を用いての税金計算、一般的な税金の説明はOK - 弁護士法 👉 法律相談、法律事務(遺言書の作成)はNG
成年後見人制度の任意後見人になるのはOK - 保険業法 👉 保険の募集・勧誘・販売はNG
将来の必要保障額の計算、保険商品の説明、保険の見直しなどの相談に応じることはOK - 金融商品取引法 👉 有価証券投資の助言や代理業、投資顧問業等はNG
景気動向や企業業績など、投資判断の前提となる一般的な情報を知らせるくらいはOK
- 税理士法 👉 有償・無償に限らず、個別具体的な税務相談、税務書類作成NG