この記事では生命保険料控除についてと、受け取る保険金に対する税金について解説していきます。
生命保険料控除とは、保険契約者が保険料を支払うことで受けられる税金の控除のことです。つまりは払う税金が少なくなるっていう意味です。
これから生命保険加入を考えていたり、今加入している生命保険が自分のライフプランに合っているか不安な人に、参考になるように保険と税金の関係についてわかりやすく解説していきます!FP試験の対策にもなるので最後まで読んでみてください!
- 生命保険料控除について知りたい人
- 保険金を受取ることでかかってしまう税金の種類について知りたい人
- 今加入している生命保険がライフプランに合っているか不安な人
- FP試験を受けようとしている人
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、生命保険料や介護保険料、個人年金保険料などを支払った保険契約者が、所得控除を受けることができる制度です。
FP試験では、一般の生命保険料の控除についてや、介護保険料に関する控除、個人年金保険料に関する控除の3種類に分けて問われることが多いため、この記事でも3種類に分けてそれぞれ解説していきます。
生命保険料控除は平成24年1月1日以後に締結した保険契約と、平成23年12月31日までに締結した保険契約とで、生命保険料控除額が変わってくるのがポイントです。
- 一般の生命保険料控除 ⇒ 一般の生命保険・変額個人年金保険の保険料
- 介護保険料控除 ⇒ 医療保険・民間の介護保険・所得補償保険の保険料
- 個人年金保険料控除 ⇒ 所定の条件をすべて満たす個人年金保険料
一般の生命保険料控除ついて
一般の生命保険料控除は、生命保険や変額個人年金保険などの保険料が対象となる保険料控除のことです。
保険金受取人が契約者・配偶者または民法上の親族(6親等内の血族及び3親等内のの姻族)であることが要件となっています。
保険料が一時払いのときは、支払った年度のみ保険料控除の対象となり、前納払いの場合は対象年数に渡って毎年控除できます。また、保険会社の自動振替貸付制度によって建て替えて保険料を支払っている場合も控除を受け取ることができるのもポイントです。
個人年金保険料控除
個人年金保険料控除を受けるには条件が以下の4つあり、4つすべてを満たしている必要があります。
- 個人年金保険料税制適格特約がついている保険契約であること
- 年金受取人が契約者またはその配偶者で、被保険者と同一であること
- 年金保険料の払込期間が10年以上であること
⇒ 一時払いの保険は個人年金保険料控除は受けられない!! - 年金の種類が終身年金か、年金受取り開始時の被保険者の年齢が60歳以上で、かつ受取期間が10年以上である確定年金・有期年金であること
⇒ 終身保険には受取開始時の年齢の制限はない!!
4つの条件のうち、1つでも満たしていない条件がある場合は、個人年金保険料控除を受けることができず、一般の生命保険料控除の対象となります。
また、変額個人年金保険に関しては最初から一般の生命保険料控除の対象となります。
- 一時払いの保険は個人年金保険料控除を受けられない!!
- 終身年金には受取開始時の年齢が60歳以上という年齢の制限はない!!
介護保険料控除
介護保険料控除は2012年(平成24年)1月1日以後に新たに契約した医療保険、民間の介護保険、所得補償保険などを対象に保険料控除を受けられる制度です。
2011年(平成23年)12月31日までに契約している医療保険、民間の介護保険、所得補償保険については、特約をつけたり契約更新などの契約の変更を行わない限り、一般の生命保険料控除のままです。
2012年(平成24年)1月1日以後に契約更新や特約をつけたり契約内容の変更を行った場合は介護医療保険料控除の対象になります。
- 一般の生命保険料控除 ⇒ 死亡・生存に対して保険金や給付金を支払う保険
- 介護保険料控除 ⇒ 入院や通院に対して保険金や給付金を支払う保険
控除金額
控除金額は2012年(平成24年)1月1日以後に契約した保険と、2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険とで異なるというのがポイントです。
2011年(平成23年)12月31日までに契約した保険の控除金額は、所得税においては生命保険料控除・個人年金保険料控除ともに5万円が上限となっており、合計が10万円までが控除されます。住民税においてはどちらも3万5千円までが上限となっており、合計7万円までが上限で控除されます。
2012年(平成24年)1月1日以後に契約した保険の控除金額は、所得税においては、生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除それぞれ4万円ずつが上限となっており合計12万円、住民税においては、それぞれが2万8千円ずつ、合計7万円が上限で控除されます。
- 2011年(平成23年)12月31日以前が所得税5万円・住民税3万5千円
介護保険料控除がなく、生命保険料控除と個人年金保険料控除で合計は所得税10万円・住民税7万円 - 2012年(平成24年)1月1日以後が所得税4万円・住民税2万8千円
生命保険料控除と介護保険料控除、個人年金保険料控除で合計は所得税12万円・住民税7万円(2万8千円ずつではない!!)
保険金を受け取る時にかかる税金について
生命保険会社から受け取る保険金には税金が課せられる場合があります。
例えば、被保険者が死亡した際に受け取る死亡保険金であれば、保険契約者(保険料を支払っている人)と、被保険者、保険金受取人の関係によって相続税なのか、所得税なのか、という税金の種類が変わってきます。
また、すべての保険金が課税対象となるわけではなく、非課税となる保険金もあるため、一つ一つ覚えていきましょう。
死亡保険金 にかかる税金の種類
死亡保険金を受け取ると、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の関係によって相続税・所得税・贈与税のいずれかの税金が課税されます。
例えば、保険料負担者が主人で、被保険者が配偶者、保険金の受け取りが契約者である場合に死亡保険金を受け取った場合にかかる税金は所得税となります。
また、保険料負担者が主人、被保険者も主人、保険金受取人が法定相続人の場合に死亡保険金にかかる税金の種類は相続税で、非課税適用があります。
以下の表にまとめておくのでFP試験対策として下記パターンは暗記しておきましょう。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
パターン① | A | A | 法定相続人 | 相続税 非課税適用あり |
パターン② | A | A | 法定相続人以外 | 相続税 非課税適用なし |
パターン③ | A | B | A | 所得税 |
パターン④ | A | B | C | 贈与税 |
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。遺言書があれば、法定相続人以外でも受け取ることができますが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
法定相続人とは、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
法定相続人が保険金を受け取るのか、遺言に書かれてある法定相続人以外が保険金を受け取るのかで、非課税適用の有無が変わってきます。
非課税適用とは?
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物で、死亡保険金を受け取るのが別の人の場合、相続税の課税対象となります。ただし法定相続人が受け取る場合に限り以下の式で求められる金額が非課税となります。
非課税となる金額 = 500万円 × 法定相続人の人数
満期保険金 にかかる税金の種類
満期保険金にかかる税金の種類は所得税と贈与税の2種類です。被保険者や保険料負担者は誰でもよく、受取人が誰になるかで、税金の種類が異なります。
満期保険金にかかる税金の種類が所得税となるのは保険契約者と受取人が同一人物であるときです。
満期保険金にかかる税金が贈与税となるのは保険契約者と受取人が別の人であるときです。
- 所得税 ⇒ 保険料の支払いと、受け取りが同一人物の場合
- 贈与税 ⇒ 保険料の支払いと、受け取りが別の人である場合
非課税となる保険金と給付金
保険金の中には、税金の課税対象とならない非課税の保険金や給付金があります。
保険金を受け取ると通常であれば税金がかかりますが、損害を補てんするために支給される保険金や給付金は非課税となるのがポイントです。
例えば入院給付金や手術給付金、がん診断給付金などの給付金を被保険者や配偶者が受け取る場合は非課税となります。
その他にも、高度障害保険金、特定疾病特約保険金、リビングニーズ特約等による生前給付保険金や介護一時金などに関しても非課税です。
- 特定疾病給付金 ⇒ とくていしっぺいきゅうふきんと読みます。がん・心筋梗塞・脳卒中の三大疾病と診断されるとプラスの給付が受けられる特約のこと
- リビングニーズ特約とは ⇒ 余命6ヶ月と診断されると、死亡する前(生前)に保険金と同額を先に受け取る事ができる特約のこと
法人契約の生命保険と経理処理
法人も生命保険を契約することがあります。法人が契約者として生命保険に加入する主な理由としては、役員や従業員の退職金の準備や、役員や従業員が万一の事故等によるリスクヘッジのため、遺族への保障のためです。
そして、法人が支払う保険料は、保険金の受取が誰になっているのか、貯蓄性のある保険であるのかどうかなどによって保険料払込時の経理処理が変わってきます。例えば貯蓄性のある終身保険や養老保険などであれば、経費にはならず資産計上され、税金がかかります。また、貯蓄性のない定期保険などは経費とみなされ損金算入されます。
- 資産計上 ⇒ 費用とみなされず資産とみなされ計上するため税金がかかる
- 損金算入 ⇒ 経費とみなされて資産とはならないため税金がかからない
定期保険・長期平準定期保険の経理処理
定期保険や長期平準定期保険の保険料は損金算入という経理処理を行います。
長期平準定期保険とは、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳以上で、なおかつ契約時の保険者の年齢と保険期間を倍にしたものの合計が105よりも大きくなる場合の定期保険のことです。特徴としては、保険期間が長く解約返戻金が多額になり貯蓄性のある定期保険です。
長期平準定期保険 ⇒ 一定期間後に解約すると解約返戻金が多額になるが、満期保険金はないため、解約をしないと保険金が支払われない保険
- 契約時の年齢 + 保険期間 × 2 > 105 となる定期保険
- 保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳以上
養老保険 福利厚生プラン の経理処理
養老保険の中で契約者と保険金の受取人が法人であり、被保険者が役員や従業員であるプランのことを福利厚生プランと呼びます。
養老保険の福利厚生プランでは、全期間にわたって法人が支払った保険料の半分(2分の1)は保険料積立金として資産計上され、残りの半分は福利厚生費という名前の経費として損金算入します。そのためハーフタックスプランとも呼ばれます。
- 契約者 ⇒ 法人
- 被保険者 ⇒ 役員や従業員
- 保険金の受け取り
- 死亡保険金ならば、役員や従業員の遺族
- 満期保険金ならば、法人
- 経理処理
- 2分の1は保険料積立金として資産計上
- 2分の1は福利厚生費として損金算入
⇒ 2分の1だけ税金の課税対象となるため、ハーフタックスプランとも呼ばれる!
まとめ
今回は生命保険と税金の関係に関して、FP試験対策も兼ねて解説していきました。
生命保険に加入している人の中で、受取が誰になっているのか、いくら保険金が給付されるのかというのはしっかり把握しておく必要がありますし、さらにそこから税金を支払ったあとの残りがどれくらいになるのかも把握しておきましょう。
そして受けられる所得控除を受けていなかったりする人はもったいないです!そのためFP試験を受ける人だけでなく、生命保険に加入している人やこれから加入を考えている人にも役立つ知識となっているので、この記事の内容はしっかり覚えておきましょう。
- 生命保険料控除とは ⇒ 支払った保険料の額によって所得控除を受けられる制度!
- 保険金を受け取る時にも税金はかかる!
- 法人契約の生命保険の経理処理は2種類
- 資産計上 ⇒ 保険料積立金として課税対象となる保険料
- 損金算入 ⇒ 福利厚生費として非課税となる保険料